国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、4月7日付の運輸支局長公示によりすでに対象となっている7都府県を除く40道府県での自動車検査証(車検証)の有効期限について、4月16日付で伸長措置を行った。

新型コロナウイルス感染症対策で車検証の有効期間の伸長措置を行ったのは今回で3度目。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が追加されたことに伴い、追加対象地域でも爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、車検証の有効期間を伸長することにし、4月16日付で公示した。

内容は▼対象車両=追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、車検証の有効期間満了日が、4月17日(金)から5月31日(日)までのもの(※令和2年2月28日付運輸支局長の公示により、車検証の有効期間満了日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了日としたものを含む)▼措置内容=車検証の有効期間を6月1日(月)まで伸長▼継続検査手続き=対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。

なお、有効期間の伸長による車検証の記載変更の手続きは不要▼自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)=継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される──としている。

なお、新型コロナウイルス感染症対策で、国交省がこれまでに行った車検証有効期間の伸長措置は【2月28日】対象地域=全国一律▽対象の有効期間満了日=令和2年2月28日~3月31日▽伸長日=令和2年4月30日【4月7日】対象地域=東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・兵庫・福岡対象の有効期間満了日=令和2年4月8日~5月31日▽伸長日=令和2年6月1日

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