国土交通省は4月7日、新型コロナウイルス感染拡大防止を目的に、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫および福岡県)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証(車検証)の有効期限が令和2年(2020年)4月8日から5月31日までの自動車については、同年6月1日までその期間を伸長すると発表した。 

新型コロナウイルス対策で車検証の有効期間を伸長するのは、2月28日以来2度目。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が出されたことに伴い、対象地域で爆発的な感染拡大を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、車検証の有効期間を伸長することにし、4月7日付で公示した。

▼対象車両=対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、車検証の有効期限満了日が4月8日から5月31日までのもの(令和2年2月28日付運輸支局長の公示により、車検証有効期間満了日が同年2月28日から3月31日までのものを、同年4月30日を満了日としたものを含む)▼措置内容=車検証有効期間を6月1日まで伸長▼継続検査手続き=6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き車両を使用できる(有効期間伸長による車検証の記載変更手続きは不要)▼自動車損害賠償責任保険(共済)手続き(締結手続の特例措置)=継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予される。

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