国土交通省は、新型コロナウイルス感染拡大を防止するために新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、自動車検査証(車検証)の有効期間が令和2年6月1日から6月30日までの自動車について、5月8日付で全国一律に、同年7月1日まで有効期間の伸長措置を行った。新型コロナウイルス感染症対策で車検証の有効期間の伸長措置を行ったのは、今回で4度目。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたことに伴い、対象地域である全国47都道府県において、爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用。車検証の有効期間を伸長することとし、5月8日付で公示した。

内容は次のとおり。

▼対象車両=車検証有効期間満了日が、令和2年6月1日から6月30日までの自動車すべて(※ 同年4月7日付および14月16日付運輸支局長の公示により、車検証の有効期間の満了する日が、同年4月8日または17日から同年5月31日までのもの〈同年2月28日付運輸支局長の公示により、車検証の有効期間満了日を、同年4月30日としたものを含む〉を、同年6月1日を満了する日としたものを含む)。

▼措置内容=車検証の有効期間を7月1日まで伸長

▼継続検査の手続き=対象車両については、7月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による車検証の記載変更の手続きは不要。

▼自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)=継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが7月1日を限度として猶予される。詳細問い合わせは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等へ。

なお、新型コロナウイルス感染症対策で、国交省がこれまでに行った車検証有効期間の伸長措置は【2月28日】対象地域=全国一律▽対象の有効期間満了日=令和2年2月28日~3月31日▽伸長日=令和2年4月30日【4月7日】対象地域=東京・埼玉・千葉・神奈川・大阪・兵庫・福岡▽対象の有効期間満了日=令和2年4月8日~5月31日▽伸長日=令和2年6月1日【4月16日】対象地域=全国(令和2年4月7日付の運輸支局長公示により対象となっている7都府県を除く)──となっている。

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