今年6月10日に公布された道路交通法の一部を改正する法律により、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則「妨害運転罪」が創設、同月30日より施行される。
 
今回の改正道交法により──

①妨害運転(交通の危険のおそれ)=他の車両等の通行を妨害する目的で急ブレーキ禁止違反や車間距離不保持などの一定の違反を行った場合、▽3年以下の懲役または50万円以下の罰金▽違反点数25点▽免許取り消し(欠格期間2年/前歴や累積点数がある場合には最大5年)が科される。

②妨害運転(著しい交通の危険)=①の妨害運転を犯し、よって高速自動車国道などで他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合、▽5年以下の懲役または100万円以下の罰金▽違反点数35点▽免許取り消し(欠格期間3年/前歴や累積点数がある場合には最大10年)が科される。
──となる。

警察では、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる悪質・危険な運転に対し、今回創設された妨害運転罪や危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等のあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底する方針だ。

また、妨害運転などの悪質・危険な運転を未然に防止するため、車間距離不保持、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反等の道路交通法違反について、積極的な交通指導取り締まりを推進する。さらに、今回の改正道交法に伴い、妨害運転をした者は、この行為のみで運転免許の取消処分の対象となることから、このような運転を行う悪質・危険な運転者を早期に排除するため、迅速に行政処分を行う方針。

さらに、今回の改正道交法に伴い、妨害運転をした者は、この行為のみで運転免許の取消処分の対象となることから、このような運転を行う悪質・危険な運転者を早期に排除するため、迅速に行政処分を行う方針。

※妨害(あおり)運転の対象となる違反=通行区分違反▽急ブレーキ禁止違反▽車間距離不保持▽進路変更禁止違反▽追越し違反▽減光等義務違反▽警音器使用制限違反▽安全運転義務違反▽最低速度違反(高速自動車国道)▽高速自動車国道等駐停車違反

画像: 「妨害運転罪」創設 道交法改正
あおり運転に懲役刑・罰金・免許取消

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