国土交通省をはじめとする7府省庁および日本損害保険協会など19団体で構成される自賠責広報協議会は、9月の1カ月間にわたり、「令和2年度自賠責制度広報・啓発活動」を実施している。

自動車損害賠償責任保険(共済)は、交通事故被害者の基本的な対人賠償を確保するため、自動車損害賠償保障法により、道路を走るすべてのクルマとバイクに義務付けされている強制保険。

国交省では、毎年9月を「自賠責制度広報・啓発期間」に位置付け、自賠責制度の重要性や役割、無保険車運行の違法性などについてPRすることで、加入促進を図る。特に車検のない軽二輪以下の二輪車については、自賠責保険ステッカー貼り替え忘れ注意を呼び掛ける。

広報啓発活動の主な活動としては①ポスター掲示・リーフレット配布=関係機関・団体や学校等で、自賠責制度の重要性や役割などを紹介するポスター掲示およびリーフレットの配布を実施②関係業界等と連携した街頭広報活動の実施=運輸支局において、地域の損保会社や代理店と共同し、街頭での制度の広報・啓発──など。

自賠責保険(共済)に加入せずに人身事故を起こすと、もともと自賠責保険(共済)から支払われる賠償金がすべて自己負担になる。たとえ任意保険に加入していても、支払われるのは自賠責保険(共済)の補償限度額を超えた金額のみだ。

例えば被害者が死亡した場合、自賠責保険(共済)に加入していれば3000万円を限度額とした保険金(共済金)が支払われ、限度額を超えた金額が任意保険から支払われるが、未加入ならこの3000万円を自分で賠償する必要がある。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられる。 また、無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となる。

画像: 啓発ポスター

啓発ポスター

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