現在OSSは、登録車の新規登録や中間登録、継続検査などの手続きを実施しているが、小型二輪(道路運送車両法に基づく、総排気量250cc超、定格出力1・0kW超、幅1・3㍍超、高さ2・0㍍超、長さ2・5㍍超の二輪の小型自動車)を対象車種に加える。小型二輪車のOSS対象となるのは、新車購入時の新車新規検査と、車検時の継続検査(記録等事務代行制度にも対応)の手続き。
OSSのメリットは、①窓口訪問が不要②24時間365日申請可能③キャッスレスに対応。
手続きのために、各行政機関を訪れる必要がない。ただし、運輸支局の窓口などで「車検証」などを受け取る必要がある。また、24時間365日いつでもどこからでも申請ができる。さらに、インターネットバンキングなどのキャッシュレス納付を利用できるというメリットがある。
OSSについての問い合わせ先は、OSSヘルプデスクtel050・5540・2000。受付時間=8時30分~17時(年末年始を除く平日)。
このほか二つの手続きが電子化される。一つが新車新規検査における「完成検査終了証」と「譲渡証明書」。これまで新車新規検査時に紙で提出していた完成検査終了証と譲渡証明書が電子化されるため、紙の原本提出が不要になる。ただし、メーカー等から(一財)自動車検査登録情報協会 自動車情報管理センター(AIRAC)に完成検査終了証等の情報が登録されたもののみが対象となる。各メーカーの対応状況については、各メーカーに問い合わせてほしいとしている。
もう一つは継続検査における「納税証明書」。これまで継続検査時に紙の納税証明書の提示が必要だったが、運輸支局において電子的に軽自動車税の納付確認ができるようになることから、紙の納税証明書の提示が原則不要となる。これはOSS申請だけでなく、窓口申請時も対象になる。
なお、軽自動車税の納付確認ができない場合は、これまで通り紙の納税証明書の提示が必要となる。

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