現在OSSは、登録車の新規登録や中間登録、継続検査などの手続きと、小型二輪車の新車新規検査、継続検査を対象に実施している。
今回、OSSの対象車種に加えるのは、二輪の軽自動車(軽二輪車)。軽二輪車とは、道路運送車両法に基づく、総排気量125cc超250cc以下(内燃機関以外のものを原動機とする場合は、定格出力1・0kW超)、長さ2・5メートル以下、幅1・3メートル以下、高さ2・0メートル以下のもの。
OSSのメリットは(1)窓口訪問が不要(2)24時間365日申請・届出※可能(3)キャッシュレスに対応などである。
※国への手続きは、登録車・小型二輪車が登録・検査、軽二輪車が届出という。
新車新規届出と記載事項変更などが対象
軽二輪車の場合、窓口申請には「譲渡証明書(新車新規届出に限る)」や、「自賠責保険(共済)証明書」の電子的な確認が可能になり、紙の原本提出が不要になる。
OSSでは、申請・届出手続きのために、各行政機関を訪れる必要がない。ただし、運輸支局の窓口などで「自動車検査証」や「軽自動車届出済証」を受け取る必要がある。また、24時間365日、いつでもどこからでも申請・届出ができる。 さらに、インターネットバンキングなど、キャッシュレス納付を利用できるというメリットがある。ただし、軽二輪車は、クレジットカード納付が対象外となっており、インターネットバンキングかPay-easy(ペイジー)マークのあるATMでの納付となる。
対象となった3手続きは、メーカー等から(一財)自動車検査登録情報協会 自動車情報管理センター(AIRAC)に譲渡証明書や、自賠責保険(共済)証明書の情報が登録されたもののみとなる。メーカー等の対応状況は、各メーカー等に問い合わせてほしいとしている。
なお、市区町村への軽自動車税申告もオンラインで行われている。
OSSについての問い合わせ先は、OSSヘルプデスク TEL050・5540・2000。受付時間=8時30分~17時(年末年始を除く平日)。

OSS申請のイメージ

「軽二輪車OSSが始まります」告知ビジュアル
