国土交通省は2月28日、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証(車検証)の有効期間が令和2年2月28日(金)から3月31日(火)までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日(木)まで伸長すると発表した。

車検証の有効期間満了後も自動車を使用する場合、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない。しかし、▼新型コロナウイルスの感染拡大防止策を早急に実施する必要がある▼特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大する──ことから、今回、道路運送車両法第61条の2(※)の規定を適用、車検証の有効期間を伸長することにし、2月28日付で公示した。

 

【対象車両】自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日(金)から3月31日(火)までの自動車全て【措置内容】=車検証の有効期間を4月30日(木)まで伸長【継続検査の手続き】対象車両については、4月30日(木)までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要【自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)】継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日(木)を限度として猶予される。

※国土交通大臣は、一定の地域使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。

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