国土交通省では、関係省庁、自動車関係団体(日本自動車整備振興会連合会など33団体で構成)および関係機関と連携し、今年も6月(内閣府沖縄総合事務局は10月)の1カ月を「不正改造車を排除する運動」強化月間としてスタート。啓発活動や街頭検査などにより、各地方運輸局で違法マフラーなど不正改造車の排除を集中的に展開し、安全・安心な車社会形成のための徹底した取り組みを行うとしている。

啓発・街頭検査・情報提供窓口設置
違法マフラー等排除へ

この運動は、道路交通の安全確保と公害防止を図る一環で、国交省が不正改造防止推進協議会とともに、5省庁(内閣府、環境省、経済産業省、農林水産省、警察庁)の後援と2機関(独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会)の協力を得て展開しているもの。1990年から毎年実施しており、今年で33回目。特に騒音の原因となっている違法マフラーなど悪質な不正改造車の排除を狙いとしている。

主な活動は──

①不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動=政府広報ラジオCMにおける啓発。※JFN系全国38局ネットで放送予定▽ポスターおよびチラシ等の貼付、配布およびSNS等への掲載等により、積極的に広報を実施▽全国のバス事業者の協力による、バス車両前面への広報横断幕の掲示

②不正改造車を排除するための街頭検査の実施=警察機関、自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等と連携した街頭検査を全国各地で実施し、違反車両に対して整備命令を発令

③不正改造車に関する情報収集等=運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置し、通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を求める──など。

不正改造車の使用者に対しては整備命令を発令し、同命令に従わない場合には50万円以下の罰金が科される。また、不正改造を実施した者に対しては6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。

基準不適合マフラーの装着やマフラーの切断・取り外しは、排気騒音が増大し、沿道住民の生活環境を脅かし、騒音公害の原因につながることから、啓発や街頭検査を徹底する。

マフラー(消音器)については、道路運送車両法の保安基準第30条に基づいて基準適合マフラーを備えなければならず、また、同31条に基づき触媒を取り外してはならないとされており、騒音低減機構を容易に除去できるものの装着を禁止している。

マフラーに対する騒音対策としては、2つの基準が設けられており──

▼騒音低減機構を容易に除去できるマフラーの装着を禁止=不適合例としては、マフラーの消音機能に関する部品が溶接、リベットなどで取り付けられていないもの(マフラーにインナーサイレンサーがボルト止め、ナット止め、接着剤などで取り付けられており、容易に取り外せるもの)

▼新車段階だけでなく、使用過程時にも加速騒音の防止要件が適用=基準に適合するものの例としては、①自動車製作者表示(純正マフラー)、装置型式指定表示(自マーク)、性能等確認済表示(確認機関が性能等を確認した交換用マフラーに行う表示)、協定規則適合品表示(Eマーク)、欧州連合指令(EU指令)適合品表示(eマーク)のいずれかの表示があるマフラー②加速走行騒音試験を実施して騒音値が基準に適合する自動車等(公的試験機関が実施した試験結果が必要)か、加速走行騒音レベルが協定規則またはEU指令に適合する自動車等が現に備えているマフラー──としている。

これら基準については、2010年4月以降に製作される自動車および原動機付自転車に適用となっており、車検が無い原付一種(総排気量50cc以下)・原付二種(同51~125cc)・軽二輪(同126~250cc)にも適用される。16年10月以降に製作される自動車等は運行中にこれらの表示や試験成績表等が確認できない場合、基準不適合となる。

二輪車交換用マフラー
「JMCA認証」装着を呼びかけ

画像: 二輪車交換用マフラー 「JMCA認証」装着を呼びかけ

交換用マフラーについて、二輪車用については(一社)JMCA登録性能確認機関が公正な法規適合確認を行っており、JMCA認証マフラーの使用を呼びかけている。

同機関では2010年4月より、後付マフラーに対しては「性能等確認済表示」を発行。JMCA認定・認証マフラー試験(騒音試験・排出ガス試験・加速騒音試験)に合格したマフラーには、正式に認証を受けたことを証明するJMCA認定プレートが付けられ、公道を走ることができる。

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