国土交通省は、不正改造防止推進協議会構成団体(日本自動車整備振興会連合会など32団体で構成)と連携し、5省庁(内閣府、環境省、経済産業省、農林水産省、警察庁)の後援と2機関(自動車技術総合機構、軽自動車検査協会)の協力を得て、「不正改造車を排除する運動」を展開している。その一環で、今年も各地方運輸局等が定める「強化月間」が6月の1カ月間(内閣府沖縄総合事務局は10月の1カ月間)にわたり展開中だ。期間中には啓発活動や街頭検査、情報収集などにより、違法マフラーなど不正改造車の排除を集中的に行っている。

この運動は、道路交通の安全確保と公害防止を図る一環で1990年から毎年実施しているもので、今年で35回目。特に騒音の原因となっている違法マフラーなど悪質な不正改造車の排除を狙いとしている。

強化月間中の主な活動は──

①不正改造を「しない」・「させない」ための啓発活動=ポスター及びチラシの貼付等により、積極的な広報の実施▽バス車両前面への広報横断幕の掲示

②不正改造車を排除するための街頭検査の実施=警察機関等と連携した街頭検査を全国各地で実施▽違反車両に対して整備命令を発令

③不正改造車に関する情報収集=運輸支局等に「不正改造車・迷惑黒煙情報提供窓口」を設置▽通報があった情報をもとに、不正改造車ユーザーへ改善・報告を指導

──などとしている。

不正改造のうち基準不適合マフラーの装着/消音器の取り外しについては、排気騒音が増大し、沿道住民の生活環境を脅かし、騒音公害の原因につながることから、啓発や街頭検査を徹底する。

不正改造車の使用者には整備命令が発令され、従わない場合には使用停止命令が発令される。不正改造を実施した者に対しては6カ月以下の懲役または30万円の罰金が科せられる。

交換用マフラーは基準適合品の装着を──JMCAが呼びかけ

なお、二輪車用交換用マフラーについては、JMCA登録性能確認機関が公正な法規適合確認を行っており、二輪車部品用品の製造・卸・小売の事業者で構成される全国二輪車用品連合会(JMCA)ではJMCA認証マフラーの使用を呼びかけている。

同機関では2010年4月より、後付マフラーに対しては「性能等確認済表示」を発行。JMCA認定・認証マフラー試験(騒音試験・排出ガス試験・加速騒音試験)に合格したマフラーには、正式に認証を受けたことを証明するJMCA認定プレートが付けられ、公道を走ることができる。

※「不正改造防止推進協議会構成団体」構成32団体

日本自動車整備振興会連合会▽全国軽自動車協会連合会▽日本自動車車体整備協同組合連合会▽全国自家用自動車協会▽全国自動車電装品整備商工組合連合会▽日本自動車連盟▽全国タイヤ商工協同組合連合会▽自動車検査登録情報協会▽日本自動車販売協会連合会▽日本自動車会議所▽日本中古自動車販売協会連合会▽日本二輪車普及安全協会▽日本自動車輸入組合▽全国自動車標板協議会▽日本自動車工業会▽全国石油商業組合連合会▽日本自動車部品工業会▽自動車用品小売業協会▽日本自動車車体工業会▽日本ウインドウ・フィルム工業会▽日本バス協会▽日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会▽全日本トラック協会▽全国二輪車用品連合会▽全国ハイヤー・タクシー連合会▽全国ディーゼルポンプ振興会連合会▽日本陸送協会▽全国自動車大学校・整備専門学校協会▽全日本自動車部品卸商協同組合▽全国自動車短期大学協会▽日本自動車タイヤ協会▽全国オートバイ協同組合連合会

画像: 不正改造車排除PRポスター

不正改造車排除PRポスター

画像: 基準不適合後付けマフラー排除PRポスター

基準不適合後付けマフラー排除PRポスター

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